相続人が建物を取り壊して売却するか、耐震リフォーム後に売却すること。
「履行に着手」とは聞き慣れない言葉だが、契約の履行、すなわち売買を成立させるために必要な行為をしたときといった意味だ。どんな場合が履行の着手にあたるのかは明確なルールがないが、例えば以下のようなケースが該当するとされる。
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佐賀県
譲渡所得とは売却金額そのものではなく、そこからその物件を買ったときの費用と売ったときの費用が差し引かれます。
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売主は手付金を倍返しすれば契約を解除できるが、いつでも解除できるわけではない。民法の規定では「当事者の一方が契約の履行に着手するまでは」手付解除ができるとされている。
その一方で、不動産会社には指定流通機構(レインズ)(※)への登録や、売主への業務報告が義務付けられていません。
このほか、買主か売主のどちらかに債務不履行があった場合に、手付金が違約金として、損害賠償とは別に相手方に没収されると定めるケースがある。これを「違約手付」という。
初めての方へ
ちなみに「当事者の一方」とは契約の相手方、つまり売主にとっては買主、買主にとっては売主を指すと解釈されている。売主が手付解除できるのは「買主が契約の履行に着手するまで」で、売主自身が履行に着手したかどうかは問われないという意味だ。
まずは簡易査定を依頼し、その中から訪問査定に進む会社を選ぶのが一般的ですが、簡易査定・訪問査定ともに複数の会社に依頼することがおすすめです。
注意点 税金が課税されない制度は、自分から申請しないと利用できない。
固定資産税の起算日は、地域によって異なるなんて知りませんでした。